- ■労働保険とは
- 労働保険とは、雇用保険と労働者災害補償保険(以下「労災保険」という)とを総称した言葉です。
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- ■雇用保険とは
- 労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに求職活動を容易にするなどその就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、雇用構造の改善等を図るための事業も行っています。
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- ■労災保険とは
- 労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。
また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
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- ■対象となる事業所は
- 労働者を一人でも雇用する事業主は、労働保険に加入しなければなりません。ただし、農林水産の事業のうち労働者5人未満の個人経営の事業は、任意加入となっています。
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- ■労働保険事務組合制度
- 雇用保険や労災保険には、加入手続きや労働者を雇い入れたときの届け出、各種の変更届及び保険料申告の手続き等がありますが、中小零細事業の事業主にとって、この事務処理が負担となっている場合があります。
そこで、事業主にかわって事業主の団体が、その構成員又は構成員以外の事業主の委託を受けて、労働保険の一切の事務処理をするのが、「労働保険事務組合」です。「労働保険事務組合」は厚生労働大臣の許可を受けた団体で、保険料の申告納付や各種届出の代行をします。備前商工会議所では委託料10,000円〜、中小企業者の事務委託を行っています。
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- ■事務組合に委託すると
- 次のような長所があります。
- 事業主自身の行う労働保険事務の負担が大幅に軽減されます。
- 事業主、又は家族従業員も労災保険に特別に加入することができます。(特別加入)
- 労働保険料については、概算保険料の多寡にかかわらず、3回の分割納付が認められています。
(委託していない場合は、雇用保険と労災保険あわせて40万円未満の場合は分割納付が認められません。
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■保険料の計算方法
- 事業主が保険年度中(4月1日〜3月31日)に使用する労働者に支払った賃金の総額(以下「賃金総額」という)に雇用保険率及び労災保険率をかけたものが一般保険料の額となります。
●労災保険料
●雇用保険料
| 賃金総額− |
雇用保険被保険者
以外に支払った賃金
(千円未満切り捨て) |
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− |
免除対象高年齢労働者に
支払った賃金
(千円未満切り捨て) |
× |
雇用保険率 |
=雇用保険料 |
- ※雇用保険の免除対象高年齢労働者
- 毎年4月1日現在において満64歳以上(平成14年度については、昭和13年4月1日以前生まれの者)の被保険者のうち、短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者・任意加入に係る高年齢継続被保険者以外の者については、雇用保険の一般保険料が当該年度から労使とも免除されます。
- ●雇用保険率及び費用の負担
- 雇用保険料は次表の区分により事業主及び被保険者が負担することとなっています。被保険者の保険料は事業主が賃金の支払いの都度「一般保険料額表」により徴収します。
| 区 分 |
雇用保険率 |
内 訳 |
| (事業主負担分) |
(被保険者負担分) |
| 一般の事業 |
17.5/1000 |
10.5/1000 |
7.0/1000 |
| 特掲事業 |
農林水産の事業
清酒製造の事業 |
19.5/1000 |
11.5/1000 |
8.0/1000 |
| 建設の事業 |
20.5/1000 |
12.5/1000 |
8.0/1000 |
- (注)農林水産の事業のうち牛馬の育成、養鶏、酪農、園芸サービス及び内水面養殖の事業は、一般の事業の扱いとなります。
- ●労災保険率
- 事業の種類により「労災保険率適用事業細目表」で5/1000〜129/1000と定められています。全額事業主負担とされています。
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- ■労働保険の保険料申告・納付手続き 「年度更新」
- 一般保険料は、毎保険年度の初めに概算額で申告・納付し、その年度が終わってから確定申告をし、概算額との過不足を精算するしくみになっています。この概算額で申告・納付する保険料を「概算保険料」といい、確定額で申告・納付する保険料を「確定保険料」といいます。
旧年度の確定保険料と新年度の概算保険料を4月1日〜5月20日の間に1枚の申告書で同時に申告・納付します。これを「年度更新」といいます。
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