【小企業等経営改善資金融資制度(マル経資金)】
この融資は、担保・保証人がいないため、融資をうけるのがむずかしく、経営の改善ができないという小企業者のために、商工会議所の推せんにより、保証人も担保も不要で、低利の資金が、国民生活金融公庫から貸し出されるものです。
■融資対象となる方
- 商工会議所地区内で1年以上事業を営んでおり、所得の申告をしている方。
- 従業員が5人以下の商業・サービス業、20人以下の製造業・その他、を営んでいる方。
- 原則として6ヶ月以前から商工会議所の経営指導を受けており、経理内容が明らかである方。
- 納付すべき税金をすべて完納している方。(所得税・法人税・事業税・県市民税)
※原則として長期借入金(貸付期間が1年以上のもの)の残高合計が4,000万円以内であること。
※環境衛生関係業種は運転資金のみ利用できます。
(飲食業、喫茶業、理容業・美容業、クリーニング業など)
| 1.融資額 |
2.融資期間 |
平成20年3月末までは別枠で
450万の追加申込も可能です。 |
運転資金4年以内
設備資金6年以内(据置6ヶ月以内)
|
平成16年3月末日までは
運転5年以内
設備7年以内
の返済期間が適用されます。 |
| 3.利率 |
4.無担保・無保証人 |
年利1.80%(20年3月12日現在)
(随時、金融情勢により変動します) |
|
(保証協会の保証もいりません) |
マルケイ融資返済シミュレーション
ご利用下さい!(毎月の返済額等が計算できます)
■融資申込み時にご用意いただくもの
| 法人企業 |
個人企業 |
- 前期・前々期の決算書(控)
(決算後6ヵ月を経ているものは最近の試算表)
- 前期・前々期の確定申告書(控)
- 登記簿謄本
- 法人税・事業税・住民税の領収書又は納税証明書
- 見積書・契約書(設備資金の場合)
- 借入金あるいは不動産がある場合はそれを証するもの(初めてご利用の場合は、必ず土地・建物の謄本)
|
- 前年・前々年の決算書(控) (決算後6ヵ月を経ている場合は収支明細表)
- 前年・前々年の確定申告書(控)
- 所得税・事業税・住民税の領収書又は納税証明書
- 見積書・契約書(設備資金の場合)
- 借入金あるいは不動産がある場合はそれを証するもの(初めてご利用の場合は、必ず土地・建物の謄本)
|
詳しいことは、当所相談課(0869-64-2885)まで
国民生活金融公庫
|