会議所業務内容 【容器包装リサイクル法について】
容器包装リサイクル法とは
容器包装リサイクル法は、家庭ごみの処理・処分について、それまで全面的に市町村の役割・負担に依存していた状況を見直し、生産者(事業者)に、その生産した製品が使用され廃棄された後においても、その容器包装のリサイクル(再商品化)について義務を負わせたものです。
法の対象となる事業者
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販売する商品に特定容器を用いる事業者
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特定容器を製造する事業者
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特定包装利用事業者(デパート等)
(小規模事業者は適用除外)
詳しい制度内容については下記ホームページにアクセスしてください。
